交通事故治療

自賠責保険を適用するには

【1】警察へ交通事故の届け出
加害者はもちろん、被害者も届け出を出しましょう。
同時に、加害者が加入している保険会社への連絡も必要です。

また、加害者の「氏名」「住所」「連絡先」「車のナンバー」を控えておいてください。
自動車安全運転センターへ交通事故証明の交付を依頼します。
  
【2】診断書の発行
交通事故の治療には、医師の診断が必要です。
専門医に受診し、精密検査を受けて診断書を発行してもらいます。
人身事故の場合は、診断書を警察に提出する必要があります。

最初は症状が無くても、数日後に症状が表れることもあります。
事故に遭われたら症状の大小関係なく、必ずその日のうちに受診してください。
  
【3】保険会社へ整骨院で治療することを連絡
当院で治療をされる場合、加入されている保険会社に「新神戸鍼灸接骨院で治療する」という旨のご連絡をお願いいたします。
  
【4】治療開始
問診で事故の状況をお話しいただき、触診します。
ケガの状態を把握し、患者様お一人お一人に適した治療方針を組み立てます。
治療にかかる期間、日常生活での注意点などもアドバイスいたします。
不明点や不安なことは、お気軽にご相談ください。
体だけでなく、心もお任せいただけるようケアをさせていただきます。
  
【5】治療終了、保険会社へ連絡
保険会社より示談内容書が届きます。
内容をしっかりとご確認ください。

一覧ページに戻る